キッズシートはいつからいつまで使うの? 気になる法律は…

幼児(6歳未満)のチャイルドシートの装着は法律で義務付けられています。ちなみに、違反をすると、反則金はありませんが免許は1点減点です。

そこで気になるのが、6歳以降のキッズシート(ジュニアシート)の装着についてですよね。

  • キッズシートはいつからいつまで使うの?
  • 使わないと違反になるの?
  • 法律はどうなっているの? ……など

ここでは、キッズシート(ジュニアシート)にまつわるエトセトラをご紹介します。

キッズシートはいつからいつまで使用するの?

子供の身体が大きくなってきて、「乳幼児向けのチャイルドシートではサイズが合わなくなってきた」と考えている親御さんは多いと思います。そこで必要になってくるのが上記写真のような児童向けキッズシートです。

キッズシートはいつからいつまで使用するの? という疑問ですが……

年齢ではなく身長によって考えるのが適当です

というのも、車のシートベルトは身長135~140センチ以上の人を対象に作られています。

つまり、この身長に満たない場合の安全性は確保されていませんので、乗る人が自らチャイルドシートやキッズシートを使用してシートベルトの適性装着位置(ベルトの高さ)に合わせる必要があるのです。

つまり!

キッズシートは身長135センチを超えるまでは使用するというのが正しい回答と言えます。

子供の年齢別平均身長

※データは文科省の学校保健統計調査から引用しました

男の子女の子
年長(5歳)約110センチ約109センチ
小学1年(6歳)約117センチ約116センチ
小学2年(7歳)約123センチ約122センチ
小学3年(8歳)約128センチ約127センチ
小学4年(9歳)約134センチ約133センチ
小学5年(10歳)約139センチ約140センチ

 

一般的には小学4年くらいまではキッズシートに座ったほうが安全を確保できると言えそうです。

多くの子供が「キッズシートなんて要らない」と一人前を気どりますよね(苦笑)。しかし、安全面を考えれば多少強引にでもキッズシートに座らせたいものです。

キッズシートの法律はどうなの?

2000年(平成12年) 6歳未満(5歳)にチャイルドシートの装着が義務化

 

2008年(平成18年) 後部座席でもシートベルトの装着が義務化

 

この2つの交通ルール改正が、キッズシートの使用有無に大きく左右しています。

つまり、子供が6歳になればキッズシート(ジュニアシート)の装着は義務ではなくなりますが、あらためて言うまでもなく、大切なのは法律ではなく子供の命です。

子どもの身長が135センチになるまではキッズシートを使うようにして安全を確保しましょう。

ベビーシート、チャイルドシート、キッズシートの適応サイズ

こちらは前向きタイプのチャイルドシート。運転席の後部座席に設置するのが最も安全だと言われています

年齢体格シートのタイプ
ベビーシート生後~1歳身長70センチ、体重10キロ以下車の進行方向とは逆の後ろ向きに使用するタイプが多い
チャイルドシート1歳~4歳身長100センチ、体重18キロ以下前向きで使用するタイプが多いがなかには後ろ向きタイプも
キッズシート4歳~10歳身長135~140センチ以下、体重18キロ以上座布団タイプ。座高を上げてシートベルトの適性位置(高さ)を確保
上記はあくまでも目安です。体型によってシートのタイプは変わってきますし、チャイルドシートのメーカーによっても異なります。

ベビーシートは、写真のように赤ちゃんが寝ながら過ごせるタイプが多いです

キッズシートはいつからいつまで使うの? 【まとめ】

道路交通法では、子供が6歳になればチャイルドシートやキッズシートを使わなくても違反にはなりません。しかし、法律より守らなければならないのは子供の安全ですよね。子供の身長が135~140センチになるまではキッズシートを使いましょう。

チャイルドシートに関する道路交通法

道路交通法第71条の3第3項

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

道路交通法第14条の第3項

児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

※引用元:警視庁

すこし分かりにくいですが、この2つの道路交通法を合わせ読みすることで、幼児(6歳未満)のチャイルドシートの装着が法律で義務付けられていることが分かりますね。

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

シェアしてくれると嬉しいです!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です