毎日のようにどこかの役所で婚姻届が提出され、この瞬間にも「結婚したい!」と強く望んでいるカップルは必ずいるはずです。もしあなたが決まったパートナーと結婚することになった場合、まずしなければならない手続きは、婚姻届を出すことでしょう。しかし、一生に何度も経験するようなことではありませんから、おおまかなことは何となくわかっていても、どんな手順で行えばいいのかわからない人も多いと思います。
ここでは、これから婚姻届けを出す予定がある人や、近い将来、結婚を考えている人のために、少しでもスムーズに手続きができるよう、婚姻届に関する基礎知識と、知っておくと便利な情報などを解説していきます。
タイトル
婚姻届の基礎知識|必要書類はなに?

婚姻届を提出したいと思ったら、まずは「婚姻届書」をもらってこなければ何も始まりません。俗に婚姻届と呼んでいるのは、この「婚姻届書」のことです。この用紙に必要事項を記入し、届出をおこないます。
「婚姻届書」は各自治体の役所(市役所や区役所など)に行けばもらえます。窓口サービス担当課というところでもらえるのが一般的ですが、わからなければ、インフォメーションや役所内にいる職員らしい人に声をかけてみましょう。
ちなみに、婚姻届書の書式は全国共通ですから、旅行先などで急に思い立って「結婚しよう!」という状況になった場合でも、その旅行先の役所で用紙をもらうことはできます。
婚姻届けの提出場所はどこ?

婚姻届を提出する場所は、どこでもいいというわけではありません。「夫となる方または妻となる方の本籍地または所在地の市区町村役所」とされています。
例えば、夫となる方または妻となる方の「本籍地が大阪市A区」で、現住所が「大阪市B区」だった場合、その二人が婚姻届を提出できる場所は、「大阪市役所」「A区役所」「B区役所」の3か所ということになります。いずれか1か所を選んで提出します。
最も肝心な必要種類について
婚姻届出書に必要事項を記入しただけでは役所は受理してくれません。必ず必要書類一式を添えて提出しましょう。以下が届出の際に必要なものです。
- 婚姻届出書
- 結婚する二人の戸籍謄本
- 結婚する二人の印鑑(届出書に押印したのと同じもの。氏が変わる場合は旧姓のもの)
- 結婚する二人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付き)などのうちから1点が必要)
- 結婚する二人のどちらかが未成年者の場合は、父母の同意書
以上のものを必ずそろえてから、婚姻届を提出するようにしましょう。
婚姻届けや戸籍謄本に関するQ&A



一方、戸籍抄本というのは抄本を請求する本人の情報のみを証明するものです。
婚姻届を提出する場合は「戸籍謄本」が必要になる場合が一般的ですが、市区町村によっては「戸籍抄本でもOK」というところもあるようなので、気になる方は役所で確認してみるといいかと思います。いずれの場合でも「戸籍謄本」を提出しておけば間違いありません。
※ただし、届出をする場所が本籍地と同じ場合は、戸籍謄(抄)本の提出は不要です。










婚姻届の基礎知識|国際結婚の場合
婚姻届に関する基本的な事項はだいたいおわかりになったかと思いますので、次はちょっと馴染みのないテーマにも触れてみたいと思います。近年、来日外国人の数は増え続けており、定住者となって日本国内で仕事をし、生活していくことを希望する外国人もかなり多くなっています。彼らの中には日本人と国際結婚をする人も一定数いるわけです。
外国人と結婚するには何か特別な手続きがいるの?
おおまかなところは日本人どうしの結婚と変わりありません。正式な手続きを踏んで役所に婚姻届を提出すれば受理されます。ただ、必要書類の内容や、届出書の記入の仕方に少しだけ違う点があるので、説明したいと思います。
届出の際に必要な書類ですが、日本人どうしの場合と大きな違いはありません。ただ、外国籍の場合は戸籍謄本というものがありませんので、代わりに「婚姻要件具備証明書」というものが必要になります。
これは、重婚の疑いなどがないか、日本国内で結婚する要件を満たしているかどうかを証明する書類で、日本国内にある当該国の大使館または領事館で発行してもらうことができます。その際、発行された書類が外国語で書かれている場合は、日本語に翻訳した書面を添付して婚姻届とともに提出します。翻訳文は自分で訳しても構いませんし、専門家に依頼しても構いません。
本人確認書類はパスポートか在留カードを持っていけばOKです。また、届出の際の証人は、やはり成人であれば誰でも構いません。
婚姻届書にそれぞれの生年月日を記入する欄がありますが、ときどき外国人の方が気を利かして「昭和52年」というふうに日本の元号で書いてしまっているパターンが見受けられます。残念ですが、これは認められません。そのまま提出すると役所で訂正を求められます。公文書に生年月日を書くときに「昭和」や「平成」といった元号を使ってよいのは日本国籍を有する者だけです。外国籍の場合は西暦で書かなければいけません。
以上、参考までに外国人と国際結婚をする際の注意点について説明させていただきました。
まとめ
婚姻届の基礎知識と、それに関するいくつかの注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか? 思っていたより簡単? なんだか面倒くさそう? 感想は人によってそれぞれ違うとは思いますが、大きなポイントとしては、必要書類一式をきちんと揃えるということです。
くれぐれも婚姻届の用紙一枚だけを持って役所へ行かないようにしてください。婚姻届の提出日というのは一生に一度の記念日になるはずですから、二度手間三度手間にならないよう、万全の態勢で役所へ向かいましょう。