先日、「運転免許証更新のお知らせ」が届きました。運転免許証を取得して3年以上が経過している人であれば下記のハガキに見覚えはありますよね。

更新期間は誕生日の前後1カ月。猶予は2カ月間です。長いようで短い期間と言えますが、「誕生日の前後2~3カ月は仕事が忙しい。更新期間の前に手続きができないかな~」と嘆いている人も少なくないでしょう。
果たして、「多忙」という理由で指定された期間の前倒しや延長は可能なのか――。ここでは運転免許証の更新期間にまつわるあれこれをご紹介します。
タイトル
運転免許証の更新は「多忙」という理由で期間の前倒しや延長は可能?
「忙しいから期間を前倒しして更新したい」は通用しない!?
果たして「多忙」という理由で期間前の更新は可能なのか、運転免許更新センターで訊きました。

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つまり、「多忙」という理由では運転免許更新の期間を前倒しすることや延長することはできません! 免許証の有効期限が短縮されてしまうデメリットや手間を考慮すると、期間内に手続きを済ませるのがベストです。
長期の入院で更新期間内に手続きできない! 更新期間の延長はできる?

理由に関わらず延長はできない!?
たとえば、病気や入院などで長期の入院を余儀なくされた場合に、更新期間の前倒しではなく「延長できるか」も気になるところです。たとえば、「診断書を持参すれば半年の延長が許可される」といった特別な方法があったら安心ですが……。
やむを得ない理由で更新できなかった場合の処置はあります。
やむを得ない理由があれば一度失効となった運転免許証を継続させることができます。「多忙」という理由は言語道断ですが、「入院」や「海外在住、出張」といった理由はやむを得ない理由に該当します。失効後6カ月以内に手続きができなかった人で、さらにその事情が終わって1カ月以内かつ失効後3年以内であれば、運転免許証を復活させることができます。
- マイナンバーの記載がない住民票
- 失効している免許証
- 本人写真(タテ3センチ、ヨコ2.4センチ)
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上)
- やむを得ない事情を証明する書類(診断書やパスポートなど)
上記の書類を揃えて管轄の運転免許試験場や免許更新センター等に行きましょう!
※もちろん失効後に自動車を運転したら無免許運転になりますのでご注意を!
よくある!? うっかり失効とは?
「うっかり失効」という言葉をご存知ですか。知らないあいだに運転免許証の有効期限が切れてしまったことを指します。たとえば、転居したにも関わらず住所変更をしていないと「運転免許証更新のお知らせ」は届きませんよね。また、結婚して苗字や住所が変わった女性も、この「うっかり失効」は多いそうです。
- マイナンバーの記載がない住民票
- 失効した免許証
- 写真(タテ3センチ、横2.4センチ)
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
上記の書類をそろえれば再取得ができます。
ちなみに、失効後6カ月以上が経ってしまったら……
「やばい! 半年以上も失効している!」という驚愕の状況でも、失効後1年以内であれば仮免許を発行してもらえます。仮免許後の選択肢はふたつ。いわゆる「一発試験」を受けるか、教習所に再入所して路上教習から学びます。

「仕事が忙しい」という理由では更新期間の前倒しや延長はできません。
入院や海外在住といったやむを得ない事情があれば更新期間の前後に手続きをすることは可能です。とはいえ、やっぱりハガキに記載された更新期間内に手続きを済ませるのがベストです。