離婚届はどこでもらう? ネットからダウンロードした際の注意点とは?

離婚率は年々高くなっていて、一年に25万組。結婚したおよそ3組に1組が離婚しているのが現状です。年齢別に見ると30代の離婚率が最も高く、筆者の知人でもこの5年間で2組の夫婦が別れました。「離婚」というものが以前よりも身近になったような気がします。

さて、「離婚届に関する基礎知識」ってあまり他人には訊きにくいですよね。離婚届はどこで取り寄せて、どこに提出するかなど、離婚届にまつわるエトセトラをご紹介します。

離婚届はどこでもらう?ネットからダウンロードする際の注意点とは?

離婚届の用紙はどこでもらえるの?

離婚届の用紙は各市区町村の市役所・区役所・町役場などでもらえます。婚姻届と同様です。

たいていの場合、サービス担当窓口や市民課の窓口で「離婚届の用紙をください」と言えば出してもらえます。書き損じたときのために予備をもらうこともできますが、役所によっては最初から2枚セットになっているところもあります。また、職員がいる窓口ではなく、インフォメーションなどで自由に持ち帰れる役所もあるそうですが、これは稀なケース。窓口で出してもらうのが一般的です。※役所によっては郵送で取り寄せることも可能です。

ネットからダウンロードする時の注意点とは!?

「役所の窓口でもらうのは気が引ける」という人も少なくないでしょう。そうした場合は、パソコンを使ってダウンロードすることもできます。役所の公式サイトにダウンロードページがありますから、そこから取得してください。

ダウンロードする際の注意点

離婚届や婚姻届の用紙はA3サイズで提出しなければなりません。A3サイズが印刷できるプリンターが家にある人は、そのままダウンロードすればいいですが、たいていの家庭用プリンターはA4サイズです。その場合はA4サイズでプリントアウトしてコンビニなどのコピー機でA3サイズに拡大コピーして使用しましょう。

ちなみに、離婚届の用紙の書式は全国共通ですから、どの都道府県でも同じように使用することができます。

提出先は決まっているの?

離婚届の提出先は「夫および妻の本籍地または所在地の市区町村役所」です。たとえば「夫の本籍地が東京都A区、妻の本籍地が大阪市B区、夫婦の現住所が東京都C市」の場合、この夫婦が離婚届を提出する役所は「A区役所、B区役所、C市役所」のうちから1か所を選びます。

休日や時間外に提出できる役所も

市区町村の役所および役所出張所によっては、休日や時間外でも宿日直で受付けているところもあります。そこで届出したものは後日、開庁日に審査後、受理決定されます。

離婚届のみではな離婚できない! 必要書類とは?

離婚届の用紙1枚を持って役所へ行っても受理されません。必ず以下の必要書類等と合わせて提出しましょう。

協議離婚の場合は4つの必要書類

  1. 離婚届書(離婚届の用紙のこと) ※協議離婚の場合、証人として成人2名による証人欄への記入および署名押印が必要
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本のこと) ※本籍地の役所に届出る場合は不要
  3. 届出人の本人確認書類
  4. 届出人の印鑑
  5. 裁判離婚の場合、裁判の謄本および確定証明書
本人確認には以下のようなもの(一例)が有効

  • 運転免許証
  • パスポート ※郵送による請求では使用不可。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • 国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)

協議離婚と裁判離婚では、届出人は違うの?

  • 協議離婚:夫および妻
  • 裁判離婚:審判等の申出人、または訴えの提起者

※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。

協議離婚の際に必要な「証人代行サービス」とは

協議離婚の場合、証人として成人2名による証人欄への記入および署名押印が必要になりますが、どうしても2名の証人が見つからない場合は、「証人代行サービス」を利用することもできます。

しかし、証人代行をおこなっている業者の多くは、なんの法的資格も持っていないのが実状です。できれば弁護士、司法書士、行政書士など、法律上の守秘義務が課せられている専門家に証人代行を依頼するのが安心でしょう。

離婚の届出をする際に注意すべきこと

協議離婚の場合は上記のように届出書と必要書類を提出するだけで終わりますが、調停離婚や裁判離婚となると少し事情が違うようです。

結論からいいますと、調停離婚や裁判離婚を考えるなら弁護士に相談するのが賢明です。

自分ひとりでも申し立てはできますが、専門的な知識がないと裁判所で書類にサインひとつするにも不安がつきまといます。裁判に関する書類というのは、素人が見ると何を言おうとしているのかさっぱり意味が飲み込めないものが多いです。

無事に裁判を乗り切ったとしても、離婚届提出後に「慰謝料をもらっていない」「養育費についてきちんと話し合いができていなかった」などとトラブルになることもあるかもしれません。もちろん、離婚届を提出したあとでも慰謝料や養育費の支払い請求をすることはできますが、その際にはまた裁判所に申し立てをし、厄介な手続きをしなければなりません。

裁判所の職員というのは、なかには親切な人もいますが、総じて不愛想で、わからないことがあってこちらが質問しても、「弁護士さんのところへ行かれてはどうですか?」くらいの答えしか返ってこないものです。ゆえに、離婚の話し合いがスムーズにいかず、裁判に持ち込むような時は、できるだけ弁護士に相談するのがよいでしょう。

苗字はどうなるの? 離婚後の戸籍そのほか

離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。ですが、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま継続して使用することもできます。

  • 離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます
  • 離婚届で戸籍に変動があるのは配偶者だけで、子の戸籍に異動はありません
  • 例えば、子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、別の届出(入籍届)が必要です※未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を決めなければなりません。

その他の手続

前述しましたが、いったん離婚が成立するとそれにともなって氏に変更が生じることがあります。それまで登録していた個人情報の変更を忘れないようにしましょう。

  • 運転免許証/氏または本籍に変更があるときに手続きが必要です。現在の運転免許証には本籍欄がありませんが、内蔵ICチップに本籍が記録されています。
  • パスポート/氏または本籍に変更があるときに手続きが必要です。
  • マイナンバーカード・印鑑証明/氏に変更があると手続きが必要です。登録した市区町村の役所で手続きをします。
  • 自動車・不動産/氏の変更に伴い、登録・登記の氏名を変更する手続きが必要です。
  • その他/金融機関の口座・クレジットカード・保険・電話など、氏が変わったときには手続きが必要になります。

【まとめ】

もはや離婚は珍しいことではなく、結婚や離婚に対する考え方や価値観も、時代とともに変化しているのです。離婚はいつ自分の身にふりかかってもおかしくない問題のひとつになっています。

離婚届は行政機関から直接もらえますし、ネットからダウンロードしてプリントアウトしたもの(A3サイズで提出)を使用するのも可能です。スームズな手続きをして、新たな人生の一歩を踏み出しましょう。

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